用語辞典 — ツギノテ。LEARNGLOSSARY

通信教育連携協力施設

通信教育連携協力施設とは、通信制の課程を置く高等学校が行う通信教育について、その高等学校と連携協力を行うものとして文部科学省令で定める施設のこと。2026年7月23日に公布された改正法(令和8年法律第63号)が、この語を条文に置いた。

通信制の高校は、本校だけで教育が完結しないことがあります。生徒が住む地域に置かれた場所で面接指導を受けたり、学習の支援を受けたりする形が広く使われてきました。その受け皿にあたる場所を、法律の言葉でまとめたのがこの用語です。

誰が責任を持つのか

改正法は、定時制または通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務を新しい条文(第5条)に並べ、その第五号で通信教育連携協力施設を挙げました。対象になるのは二通りです。施設を自ら設置している高等学校と、他の者が設置する施設と連携協力を行っている高等学校。どちらの場合も、設置者は「通信教育連携協力施設における適正な教育の確保を図る」ことになります。

読みどころは、施設の運営者ではなく高等学校の設置者に責務が置かれている点です。外部の場所に任せた部分についても、学校側が確保の責任を負う構えになっています。

基本指針でも名指しされている

同じ改正で、文部科学大臣は通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本指針を定めることになりました(第9条)。その記載事項の一つが、広域通信制課程についての関係地方公共団体どうしの連携協力で、内容として次の二つが書かれています。広域通信制課程を置く高等学校およびこれに係る通信教育連携協力施設に関する情報の共有と意見の交換。そして、その管理運営の状況を把握するための調査の実施

広域通信制課程は、学校教育法第54条第3項にいう広域の通信制の課程で、学校が置かれた県の外からも生徒を受け入れます。生徒と施設が全国に散る一方、認可と監督は学校のある自治体が担う。この開きを埋める道具として、指針の中に施設が書き込まれました。

範囲は省令が決める

注意したいのは、どの施設がここに当たるかを法律が直接に決めていないことです。条文は「文部科学省令で定める施設」としています。したがって、いわゆるサポート校のような場所が含まれるかどうかは、法律の条文だけでは判断できません。省令の定めを確かめる必要があります。

補足:改正法の施行日は、公布の日(2026年7月23日)から起算して6か月を経過した日にあたります。基本指針については、施行日前でも定めて公表できる準備行為の規定が附則に置かれています。関連:自治体に出されていた4つの宿題のうち、3つが通信制高校の設置者へ移りました。1つめは施設と設備です