支給額算定基準額。
支給額算定基準額とは、給付奨学金や授業料等減免の支援区分を判定するために、住民税の情報から算出する金額。日本学生支援機構が示す計算式は「課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)」で、100円未満は切り捨てる。奨学生本人と生計維持者それぞれについて算出し、合算した金額で支援区分が決まる。
年収そのものではなく、住民税の計算過程に現れる数字を使う点が特徴です。機構は市区町村が決定した住民税の情報をマイナンバー等で取得し、この式にあてはめて区分を判定します。合算額の目安は、第1区分が100円未満、第2区分が100円以上25,600円未満、第3区分が25,600円以上51,300円未満、第4区分が51,300円以上154,500円未満とされています。
税を減らす措置が、必ずしも効かない
実感と判定がずれる原因がここにあります。ふるさと納税等による寄附金控除、住宅ローン控除、定額減税のような臨時的な減税措置に基づく税額控除、市町村民税の減免は、支給額算定基準額に影響しません。これらの適用によって市区町村民税の所得割が非課税となっていても、支給額算定基準額が0円にならない場合があると機構は注記しています。式が参照しているのは所得から控除を引いた「課税標準額」であり、その後に税額から差し引かれる措置は式に入ってこないためです。
自分で確かめるには
課税標準額・市町村民税調整控除額・市町村民税税額調整額の3つは、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているとは限りません。役場の様式に記載がない場合は、記載を依頼する必要があります。機構は「支給額算定基準額の計算手順」(確認シート)と「支給額算定基準額判定ツール」(Excel)、「課税証明書の見方」を公開しており、マイナポータルでも課税標準額などを調べられるとしています。簡易に確かめたい場合は「進学資金シミュレーター」も案内されています。
なお、政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に4分の3を乗じます。市区町村民税の所得割が非課税の人は、上記の減税措置による非課税の場合を除き、この式にかかわらず支給額算定基準額が0円となります。
補足:基準額の区切りや計算方法は制度改正により変わる場合があります。ご自身の区分は、在籍する学校の担当窓口と日本学生支援機構の一次情報で必ず確認してください。関連:奨学金が止まる入口は三つ。9月4日に見えるのは、そのうち一つです。