適格認定。
適格認定とは、奨学金を受けている学生が引き続き支援の要件を満たしているかを、日本学生支援機構が定期的に確認する手続き。給付奨学金では、学修状況を見る「適格認定(学業等)」と、家計を見る「適格認定(家計)」の二つに分かれる。貸与奨学金にも適格認定がある。
採用は入口であって、その後も要件の確認が続くという設計です。機構は、奨学生として採用されても「成績不良や懲戒処分」などの理由、または「支援区分の見直し」の結果により、支援や奨学金が停止される場合があると案内しています。
学業と家計の二本立て
適格認定(学業等)は、定期的に成績を確認するものです。成績が良くない場合は奨学金が止まる(廃止や停止になる)ことがあり、懲戒処分などでも止まるとされています。給付奨学金では、振込みが「0円」や「停止中」の人もこの認定の対象に含まれます。
適格認定(家計)は、毎年10月からの1年間の支援区分を決める確認です。4月の在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況(住民税等の情報と申告された資産額)に基づいて判定され、収入基準と資産基準の両方を満たしているかを見ます。いずれか一方でも満たしていなければ家計基準非該当となり、1年間振り込まれません。区分の変更があれば、併せて受けている第一種奨学金の貸与月額も変わる場合があります。
手続きの入力も前提になる
認定を受けるための報告そのものが必要です。給付奨学金では毎年4月に在籍報告の入力があり(採用された学年の4月を除く)、休学中の人、支給月額が0円の人、停止中の人も期限までの報告を求められます。貸与奨学金では毎年12月以降、学校が定めた期間に「貸与奨学金継続願」を入力し、入力しないまま期限を過ぎた場合は「廃止」となり翌年度4月以降の奨学金は振り込まれません。認定の材料を出す作業が、支援の継続そのものに直結しています。
補足:認定の基準や区分・処置の名称は制度改正により変わる場合があります。ご自身の状況は、在籍する学校の担当窓口と日本学生支援機構の一次情報で必ず確認してください。関連:奨学金が止まる入口は三つ。9月4日に見えるのは、そのうち一つです。