専門実践教育訓練。
専門実践教育訓練とは、教育訓練給付の対象となる教育訓練3種類のうち、特に労働者の中長期的なキャリア形成に資するものとして厚生労働大臣が指定する教育訓練。残る2種類は特定一般教育訓練と一般教育訓練で、給付率と上限額が段階的に異なる。
3種類の違いは、給付の厚みに表れます。厚生労働省の案内では、専門実践教育訓練は教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が受講中6か月ごとに支給され、資格取得などをして訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は70%(年間上限56万円との差額)、さらに訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上昇した場合は80%(年間上限64万円との差額)が支給されます。特定一般教育訓練は40%(上限20万円)と50%(上限25万円)、一般教育訓練は20%(上限10万円)です。いずれも令和6年10月以降に開講する講座を前提とした説明です。
指定は年2回、有効期間は3年
この用語を実務で使うときに効いてくるのは、講座の一覧が固定ではないという点です。指定は4月1日付けと10月1日付けの年2回更新され、施設側の申請受付はその前年または同年の決まった時期に置かれます。そして指定の有効期間は3年で、期間が満了した講座は再指定を受けるかどうかで一覧から残るか外れるかに分かれます。
令和8年10月1日付けの公表では、新規指定が138講座、有効期間の満了にあたって再指定を受けたものが483講座、10月1日時点の給付対象講座数が3,485講座と示されました。なお、9月末で有効期間を満了した講座の総数はこの発表に記載がないため、再指定を受けなかった講座数は公表資料からは分かりません。
類型は6つ
指定講座は類型別に整理されており、業務独占資格または名称独占資格の取得を目標とする養成課程、専門学校の職業実践専門課程およびキャリア形成促進プログラム、専門職大学院の課程および外国の大学院の学位取得のための課程、大学等の職業実践力育成プログラム、第四次産業革命スキル習得講座等、専門職大学等の課程の6つに分かれます。令和8年10月1日時点では養成課程が1,953講座で最も多く、第四次産業革命スキル習得講座等は441講座です。
補足:給付率・上限額・受給要件・指定状況は改正や更新で変わります。個別の講座が対象となるか、また自分が受給要件を満たすかは、厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システムと管轄のハローワークでご確認ください。関連:新規指定は138講座。では、検索システムに並ぶ3,485は、いつまでの数字なのか。