教科用図書代替教材。
教科用図書代替教材(きょうかようとしょだいたいきょうざい)とは、紙の教科書の内容の全部を電磁的に記録した教材。教育課程の一部において、教科書の使用義務に関わらず紙の教科書に代えて使用できる制度が令和元年度から設けられていたが、2026年6月10日成立の改正学校教育法により、この制度は廃止される。
学校で使う教科書は、長らく紙のものだけが法律上の「教科用図書」でした。そこで令和元年度から、紙の教科書と同じ内容を電子的に記録した教材がある場合には、教育課程の一部でそれを教科書の代わりに使ってよい、という仕組みが置かれました。これが教科用図書代替教材で、学校現場で「学習者用デジタル教科書」と呼ばれてきたものの法律上の呼び名にあたります。
あくまで「代わり」だった
名前のとおり、位置づけは教科書そのものではなく、教科書の代わりに使える教材でした。内容は紙の教科書と同一であることが前提で、教科書検定の対象も紙の側です。教科書の紙面に付いた二次元コードの先にある動画や音声、資料は、この代替教材にも含まれない「教材」の扱いで、検定の直接の対象ではありませんでした。
なぜ廃止されるのか
2026年6月10日に成立した「学校教育法等の一部を改正する法律」(施行期日は令和9年4月1日)により、デジタルな形態を含むものが正式な「教科書」として位置づけられます。デジタルそのものが教科書になるため、紙の代わりを立てる制度が要らなくなる、という整理です。改正法の概要では、この代替教材の制度を廃止することが学校教育法第34条第2項関係として明記されています。
補足:改正後の教科書は、紙の内容をそのまま画面に表示するものではなく、音声や動画を教科書の一部として掲載することが可能になる。制度は改正・運用の途中にあり、発行・採択・使用の具体的な指針は文部科学省の検討会議で議論されている。最新の一次情報で確認したい。