生成AIの研修は助成の対象か。8月3日から、三つの問いで分かれます。
要点:人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」が令和8年8月3日に改正され、DX化・GX化に関する訓練のうち、職務に間接的にしか必要でないものと、職種を問わず共通して必要なものが助成対象外になりました。厚生労働省の資料は、生成AIの研修を対象の例としても対象外の例としても挙げています。分けているのは研修の名前ではありません。あわせて、eラーニングによる訓練の受講回数に上限が付きました。
「AI研修には助成金が使えます」。この一文は、社内の稟議書にも、研修会社の案内にも、よく置かれています。私も、便利な一文だと思っていました。ただ、令和8年8月3日付で厚生労働省が公表した変更点の資料を読むと、この一文だけでは足りなくなったことが分かります。
変わったのは、人材開発支援助成金のうち「事業展開等リスキリング支援コース」です。新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴って、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させる訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。今回の改正点は二つ。対象とならない訓練の範囲と、受講回数の上限です。
まず、対象外の話から見ていきます。資料には、DX化・GX化に関する訓練のうち次の目的のものが助成対象外になる、と書かれています。ひとつは「職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」。もうひとつは「職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なるもの」(原文ママ)。文章だけを読むと抽象的ですが、資料は具体例を三組並べており、そちらのほうが線の引かれ方をよく示しています。
同じ「生成AI」が、対象の例にも対象外の例にも出てくる
ひとつめの具体例が、生成AIでした。ここが今回いちばん読み違えやすい場所だと思います。
| 訓練の内容 | 資料の判定 | 理由として書かれていること |
|---|---|---|
| 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 助成対象 | 営業担当者の具体的な業務に直結しており、そのまま活用可能な内容であるため |
| 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 助成対象外 | 特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため |
どちらも生成AIの研修です。名称で並べれば区別がつきません。分けているのは、資料が見出しに掲げた問い、「特定の職業、または職務に必要となる知識・技能を習得するためのものか」のほうです。
ここで注意したいのは、汎用的なプロンプトの研修に価値がない、と言われたわけではないことです。読み取れるのは、この助成金が助成する対象の範囲が狭まった、という一点にとどまります。制度の線引きと、学びの意味は別のものです。混ぜて読むと、社内の判断を誤ります。
概念を教える研修が、名指しで外れた
ふたつめの問いは「マナー、リテラシー、概念理解にとどまっていないか」です。挙がっている対象外の例は二つあります。
「DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練」「脱炭素の基本理念や国際情勢、GX化を進める上で企業に求められる対応を学ぶ訓練」。どちらも、DX化・GX化を進める上での共通知識の習得にとどまり、具体的作業として業務に直接適用される内容ではないため助成対象外、と資料は説明しています。
いわゆる導入研修、全社向けのリテラシー研修が、ここに入ります。多くの会社が最初に企画するのは、たいていこの形です。全員の目線を揃えてから、個別の業務に降ろしていく。教育としてはまっとうな順序で、私もその順序を否定する材料を持っていません。ただ、この助成金の設計は、その最初の一段を支える側には立っていない、ということになります。
三つめの問いは、研修ではなく受講者名簿に向く
三つめが、いちばん見落とされやすいと思います。資料の見出しは「訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか」。例として挙がっているのは、自社のエネルギー使用量データの収集方法、CO₂排出量算定ルールに基づく計算手順を学ぶ訓練です。
この訓練は、CO₂排出量算定業務を担当する者を対象とする場合は、業務プロセスに直接組み込まれる実務能力を習得できるため助成対象。一方、人事や営業に従事する者を対象とする場合は助成対象外、とされています。
研修のシラバスは一字も変わっていません。変わるのは、誰が座っているかだけです。同じ講座を全社に開放した瞬間に、対象外の側へ寄ることがあり得る。そう読める書き方になっています。
もうひとつの変更。eラーニングは、年度に1回
回数の話に移ります。このコースで助成が受けられる訓練の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回まで、というのが従来からの上限です。今回、このうちeラーニングによる訓練は、同一の労働者に対して一の年度で1回までとなりました。複数の実施方法を組み合わせて訓練を実施する場合も含む、と注記されています。
ここでいう「一の年度」は、支給申請日を基準として4月1日から翌年3月31日までを指します。また、この1回の数え方に算入されるのは、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講のみです。8月2日までに出した計画届の分が、さかのぼって回数を食うわけではありません。
資料には、令和8年度に計画①から⑤までを提出した場合の図が付いています。読み取れる並びはこうです。
| 計画 | 訓練の種類 | コース全体で | うちeラーニング | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 計画① | eラーニング訓練 | 1回目 | 0回目 | 支給 |
| 計画② | eラーニング訓練 | 2回目 | 1回目 | 支給 |
| 計画③ | eラーニング訓練 | 3回目 | 2回目 | 不支給 |
| 計画④ | eラーニング以外 | 3回目 | — | 支給 |
| 計画⑤ | eラーニング以外 | 4回目 | — | 不支給 |
図に添えられた注に、細かいけれど実務では効く一文があります。不支給となった計画③は、助成が受けられる訓練の受講回数に算入しない。だから計画④が「コース全体で3回目」として数え直され、支給の対象になります。上限に当たって落ちた分が、そのまま枠を潰していく仕組みではない、ということです。
「経過措置がございます」の一行を、どこで開くか
変更点の資料には、注記として「今回の変更には経過措置がございます。詳しくは支給要領・パンフレットをご確認ください」とだけ書かれています。中身は資料の外にあります。開く場所は、厚生労働省が示しているとおり、支給要領の「1402 経過措置」です。
関連して、同省のお知らせにはこうあります。事業展開等リスキリング支援コースについて、令和8年4月1日以降の様式の計画届の提出日が令和8年8月3日以降となる場合でも、経過措置が適用される場合は従前の支給要領が適用されることになる。そして事業内訓練で経過措置の適用を受ける場合は、支給対象経費に係る契約書・申込書・発注書等であって、契約や申込などが行われた日が確認できる書類を、計画届画面の「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」に添付する、と案内されています。いつ発注したかを示す紙が、経過措置の入口になっていると読めます。
提出書類には、同じ時期の改正がもう二つ重なっています。ひとつは、令和8年5月14日付の支給要領改正で必要になった「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」。訓練計画届の提出時期を問わず、5月14日時点で支給申請が行われていないもの、または支給決定・不支給決定がされていないものが対象です。もうひとつは、令和7年4月1日以降に提出した計画届について令和8年8月3日以降に支給申請を行う場合、様式第8-3号(eラーニング訓練実施結果報告書)は令和8年8月3日改正様式を使う、というものです。申請画面からダウンロードしたものではなく、厚生労働省のページに掲載された様式を使うよう明記されています。
計画届を書く前に、机の上でできること
ここまでを踏まえて、いま手元でできることを一つだけ挙げます。研修のシラバスを開いて、「受講後、誰が、どの業務のどの工程でこれを使うか」を一文で書いてみることです。
書けるなら、その一文がそのまま、対象と判定された例の説明文に似ます。営業担当者が商品提案書の構成案を作る。算定担当者が自社のCO₂排出量を計算する。どちらも、業務の工程名が入っています。逆に、書こうとして「全社の意識を高めるため」「AIに慣れるため」しか出てこないなら、それは対象外と判定された例の説明文にかなり近い。研修の良し悪しの話ではなく、この助成金の物差しに乗るかどうかの話です。
そのうえで、判断するのは私でも研修会社でもなく、管轄の労働局です。経過措置の適用可否も、個別の訓練が対象かどうかも、支給要領とパンフレットを確認したうえで労働局に問い合わせるほかありません。ここに書いたのは、問い合わせる前に自分で並べ替えておける材料です。並べ替えておくと、聞くべきことが短くなります。
編集責任者:Tatsuki Morohashi(発行人・運営者情報) / 最終更新:2026.08.07
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