キャリア — 2026.07.18 SAT NO.005 / TSUGINOTE LEARN

「学ぶための休暇」に、給付が出る

要点:2025年10月開始の「教育訓練休暇給付金」は、無給で連続30日以上の学習休暇を取る間の生活費を、失業給付相当(休暇前賃金の45〜80%×90〜150日)で支える制度。雇用保険5年以上加入などの要件があり、全員がすぐ使えるわけではない。金額・要件は要ハローワーク確認。

「学び直したい。でも、その時間がない」。社会人の学びの相談で、お金の次に多いのが、この“時間”の問題です。夜と週末だけでは足りない。かといって仕事は辞められない。そのはざまで止まってしまう人は少なくありません。2025年10月に始まった「教育訓練休暇給付金」は、ちょうどこのすき間に手を差し込む制度です。今日はこれを、いいところも、ハードルも含めて整理します。

何を支える制度なのか

ポイントは「支えている対象」です。これまでの教育訓練給付が支えてきたのは、おもに受講料(学費)でした。それに対して今回の教育訓練休暇給付金が支えるのは、学ぶために休んでいる間の生活費です。学費と生活費、いわば両輪の片方が新しく加わった、と考えると位置づけがつかみやすいと思います。

仕組みはこうです。会社を辞めずに、自発的に「無給の教育訓練休暇」を取り、その期間に学びに専念する。その間、失業給付(基本手当)に相当する給付を受け取れる——というものです。「辞めて学ぶ」でも「働きながら細切れに学ぶ」でもない、第三の選択肢が用意された、という理解でよいでしょう。

誰が、いくら受け取れるのか

対象は雇用保険の一般被保険者です。会社からの業務命令ではなく、就業規則などに基づいて、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取ることが前提になります。そのうえで、次の加入実績が必要とされています。

主な要件内容(報道・公表ベース)
休暇の取り方業務命令によらず、連続30日以上の無給の教育訓練休暇
直近の加入休暇開始前2年間に、被保険者期間が12か月以上
通算の加入雇用保険に5年以上加入していた期間があること

受け取れる額は、失業給付(基本手当)と同じ考え方で決まります。休暇開始前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った額の45〜80%が1日あたりの給付額のイメージで、これに給付日数を掛けます。給付日数は加入期間に応じて90日・120日・150日のいずれか。受給できるのは、休暇を始めた日から1年間のうちに休暇を取った日、とされています。

賃金が低い人ほど割合(80%側)が手厚く、高い人ほど割合(45%側)が下がる——失業給付と同じ設計です。「満額の8割がずっと出る」わけではない点に注意してください。

使う前に、確かめておきたいこと

魅力的に見える制度ほど、前提を落ち着いて確かめたいところです。サトスとして、3つだけ挙げます。

ひとつめ。休暇は無給が前提です。給付は生活費の“下支え”であって、働いていたときの収入をそのまま置き換えるものではありません。手取りベースで、いくら足りなくなるのかを先に見積もっておくと安心です。

ふたつめ。連続30日以上という長さと、5年以上の加入という条件があります。転職して間もない人や、短時間で加入期間が細切れな人は、今すぐには当てはまらない場合があります。「自分は対象か」をまず確かめるのが最初の一歩です。

みっつめ。ここに書いた数字は公表・報道ベースの整理です。実際の支給額・要件・手続きは、事業所を管轄するハローワークと厚生労働省の最新情報で必ず確認してください。制度は改正で細部が変わります。

それでも、「学ぶために堂々と休む」という選択肢が、生活費の裏づきとともに用意されたことは、学ぶ人の側にとって小さくない前進だと思います。時間がなくて諦めていた学びが、もし要件に当てはまるなら、もう一度検討する価値はあります。

出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金」制度ページ/厚生労働省 広報「令和7年10月から『教育訓練休暇給付金』が創設されます」closeup。金額・要件は各公表資料に基づき、詳細は管轄ハローワークで要確認。
EDITOR'S NOTE — サトス:制度の主役は「学費」から「時間」へ広がりました。ただ、私は“誰でも今すぐ”とは書きません。まず要件表を自分に当ててみる。当てはまらなくても、5年加入という条件は「将来の自分への準備」として覚えておくと役に立ちます。